趣意・会則
 

「交通事故調書の開示を求める会」活動の趣意


私達は、交通事故の被害当事者(被害者・遺族)に対して、交通事故調書(実況見分調書、加害者証言調書、目撃者証言調書等)が捜査段階の早期の時点で開示されるよう求めます。

1.事故後に被害者・遺族が遭遇する状況

交通事故の被害者・遺族となってしまった私達は、事故の原因・真相がどのようなものであったかを当事者でありながら知ることが出来ません。それは、不幸にも亡くなってしまったり重度の障害を被って、事実を伝える術も無くなってしまった家族から真相を聞けないばかりか、加害者はもとより捜査機関からの詳しい説明を受けることもないからです。
交通事故の被害当事者となってしまった時、私達は事故の態様とその重大な結果から、公正な捜査のもとに起訴処分がなされ、公判で真相が明らかにされると信じて疑いません。しかし、多くの事故が被害当事者の知らないところで不起訴となったり、たとえ起訴されて公判になったとしても被害当事者は傍観するだけで、加害者の一方的な証言に基づく事故調書だけが証拠とされて、真相とはかけ離れた「事実」で裁かれることが多いのです。
大切な家族の命を失った悲しみと苦しみに暮れる遺族や被害者家族は、どのような根拠で起訴・不起訴となったのかの事由さえ知ることが出来ず、事故の真相を知ることが出来ないことで被害者の名誉と尊厳が傷つけられることに、著しい不条理を感じて悩み続けるのです。

2.交通事故被害者・遺族を取り巻く現状

警察および検察庁の捜査機関では、交通事故被害者・遺族に交通事故調書を開示しない理由を刑事訴訟法の第47条「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」の条文規定に従っているとしています。
また、交通事故の捜査は警察の専管事項となっており、労災事故や医療事故のように被害者・遺族が証拠を保全することも出来ず、調書を開示しない理由を加害者や目撃者等のプライバシー保護とされることも常です。
しかし一方で、起訴が確定し公判請求をした場合、加害者側だけが公判以前に事故調書を入手出来るばかりか、不都合な証拠については提出を不同意にする権利も担保されています。被害当事者が"せめて公判で真相を"と望んでいても、不同意にされた刑事記録が開示されることはありませんし、不起訴事件に至っては民事訴訟を提起しても、長い時間を経て実況見分調書のみが開示されるという現状となっています。
先頃、法務省から不起訴事件の供述調書等を特定の要件(民事訴訟の裁判所からの要請等)のもとに開示する方針が打ち出されましたが、被害者が膨大な精力を費やして民事訴訟を提起しても、開示の判断を検察官に委ねるという不完全なものとなっています。
このように交通事故の被害当事者は不公正な扱いで処遇され、一方的に真相を知る権利を剥奪されているのです。

3.交通事故調書の早期開示の要請

情報開示請求権と犯罪被害者の権利の確保は、国民が共有すべき最低限の権利です。
警察の捜査のもとで作成される交通事故調書が、検察庁に送致される前の早期の段階で当事者に開示される仕組みは、刑事訴訟法で言う"公益上の必要その他の事由"を侵すものではないはずです。
この仕組みの実現は、予断を持った捜査を監視する役割や捜査の透明性・公平性を確保するという効用があり、刑事裁判と民事裁判とでの事故態様の判断が著しく異なるといった不条理を無くし、裁判の迅速化にも効果があると思われます。
また、欧米諸国では事故後の遺族被害者に対する捜査情報開示が日本に比べ大幅に進んでおり、事故レポートとして事故発生から2週間程で開示される国もあります。これらは被害者・遺族にとって当然の権利であることに基づいているのです。
以上をふまえて、被害当事者に対して交通事故調書を早期に開示することを強く求めます。

「交通事故調書の開示を求める会」


 

「交通事故調書の開示を求める会」 会則


第1条 (名称)
本会は、交通事故調書の開示を求める会という。

第2条 (目的)
本会は、交通事故の被害当事者に対する、捜査段階での交通事故調書の開示を実現することを目的とする。

第3条 (活動)
本会は、前条の目的を達成するために、交通事故被害の当事者の立場から次の活動を推進する。
(1)実態アンケートを中心として、被害者のおかれている実情を把握し関係機関に伝える活動。
(2)署名活動を中心に、関係機関への要請活動。
(3)調査および広報の活動
(4)その他目的達成のための活動

第4条 (事務局)
本会の運営をするために事務局を置く。
2 事務局は、互選によって代表、副代表、事務局長を選任する。
3 代表は、本会を代表し会務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときはその会務を代行する。
5 事務局長は、本会の事務処理を統括する。
6 事務局会議は、代表もしくは副代表が招集し、本会の目的達成に必要な事項を合議により決定する。

第5条(任免)
事務局構成員の3分の2以上の同意があれば事務局員の補充および解任ができる。

第6条(賛同者および推進者)
本会の目的および趣意に賛同し、活動を推進する個人を賛同者として募り、必要な連絡を行う。
2 賛同者の中から地域等での活動を担う推進者を置くことができる。

第7条(会計)
本会の運営費は、有志個人の寄付金によってまかなう。

第8条 (監査)
本会の会計を監査するため、事務局で委嘱した監査1名を置く。

第9条 (会則)
本会則の改正は事務局会議が行う。

附則
本会則は2004年6月9日より発効する。